「口頭で頼まれた仕事、報酬はいつ払われるの?」「長く続いていた案件を、いきなり来月で終わりと言われた」——フリーランスとして独立すると、こうした取引上の不安はつきものです。会社員なら労働法で守られる場面でも、業務委託で働くフリーランスは長らく守りが薄い立場でした。
そこで2024年11月1日に施行されたのが、通称「フリーランス新法」です。この記事では、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式資料をもとに、発注者にどんなルールが課されているのか、そして受注者であるフリーランスがどう守られるのかを、独立したてのエンジニア・デザイナー向けにかみくだいて解説します。
フリーランス新法とは?正式名称と施行日
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。行政では「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という通称が使われており、2024年(令和6年)11月1日に施行されました。
この法律の目的は大きく2つあります。
- 取引の適正化:取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為など(担当:公正取引委員会・中小企業庁)
- 就業環境の整備:募集情報の表示、育児・介護との両立配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告など(担当:厚生労働省)
「取引のお金まわり」と「働きやすさ」の両面から、発注者側に一定のルールを課しているのが特徴です。
対象になる「フリーランス」と「発注者」
法律では、守られる側のフリーランスを「特定受託事業者」、ルールを守る側の発注者を「特定業務委託事業者」などと呼びます。公式パンフレットの定義を整理すると次のとおりです。
| 区分 | 定義(要旨) |
|---|---|
| 特定受託事業者(フリーランス) | 従業員を使用しない個人、または代表者1人以外に役員がおらず従業員を使用しない法人 |
| 特定業務委託事業者(発注者) | 従業員を使用する個人、または2人以上の役員がいる・従業員を使用する法人 |
| 従業員の目安 | 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる人(同居親族のみの場合は含まない) |
ポイントは、ひとり法人(いわゆるマイクロ法人)でも、従業員がいなければフリーランスとして保護対象になることです。対象となる取引は「物品の製造・加工」「情報成果物の作成」「役務の提供」の委託で、業種は問いません。システム開発、Webデザイン、記事執筆、動画編集など、ITフリーランスの仕事の多くが当てはまります。
一方で、契約の形式が業務委託でも、実態として労働基準法上の「労働者」と判断される働き方の場合は、この法律ではなく労働法の対象になります。また、一般消費者から直接受ける仕事は対象外です。
発注者に求められる7つの義務|条件ごとの一覧
義務の内容は、発注者の規模や取引期間によって変わります。まずは全体像を表で確認しましょう。
| 義務 | 対象となる発注者 | 期間の条件 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示 | すべての発注者(フリーランス同士の取引も含む) | なし |
| 報酬の支払期日(60日以内) | 特定業務委託事業者 | なし |
| 7つの禁止行為 | 特定業務委託事業者 | 1か月以上の委託 |
| 募集情報の的確表示 | 特定業務委託事業者 | なし |
| 育児・介護等との両立への配慮 | 特定業務委託事業者 | 6か月以上(6か月未満は努力義務) |
| ハラスメント対策の体制整備 | 特定業務委託事業者 | なし |
| 中途解除・不更新の30日前予告 | 特定業務委託事業者 | 6か月以上の委託 |
① 取引条件の明示
発注者は、仕事を頼んだら直ちに取引条件を書面またはメールなどの電磁的方法で明示しなければなりません。口頭だけの発注は認められません。明示すべき事項は次のとおりです。
- 発注者と受注者の名称(識別できる符号でも可)
- 業務委託をした日
- 給付(成果物・役務)の内容
- 給付を受け取る期日(納期など)
- 給付を受け取る場所
- 検査をする場合は、検査を完了する期日
- 報酬の額
- 支払期日
- 金銭以外の方法で報酬を支払う場合の事項
まだ決まっていない事項がある場合は、決まっている事項だけを先に示し、決まり次第すぐに補充して明示すればよいとされています。
② 報酬は受け取りから60日以内に支払う
特定業務委託事業者は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から数えて60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。公式資料では、「〇日まで」「〇日以内」と書くだけでは支払期日を定めたことにならないと説明されています。
なお、発注者自身が元の取引先から受けた仕事を再委託する場合は、一定の事項を明示したうえで、元の取引の支払期日から30日以内に定めることができる例外があります。
③ 1か月以上の取引で禁止される7つの行為
1か月以上の業務委託では、次の7つの行為が禁止されています。
- 受領拒否(注文した成果物を受け取らない)
- 報酬の減額(フリーランスに責任がないのに、あとから報酬を減らす)
- 返品(受け取った成果物を不当に返す)
- 買いたたき(相場より著しく低い報酬を不当に定める)
- 購入・利用強制(指定する物やサービスを強制的に買わせる・使わせる)
- 不当な経済上の利益の提供要請(金銭や労務の提供を不当に求める)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに仕様変更や作り直しをさせる)
エンジニアやデザイナーにとって身近なのは、「追加費用なしの度重なる修正」や「納品後の一方的な値引き」でしょう。こうした行為が問題になり得ることを知っておくだけでも、交渉の材料になります。
④ 募集情報を正確に表示する
発注者が広告やWebサイトなどでフリーランスを募集するときは、虚偽の表示や誤解を生む表示をせず、情報を正確かつ最新に保つ必要があります。公式資料では、実際より高い報酬額を表示する、募集が終わった情報を掲載し続ける、といった例が挙げられています。
⑤ 育児・介護などとの両立への配慮
6か月以上の業務委託では、フリーランスから申し出があれば、育児・介護などと仕事を両立できるよう必要な配慮をする義務があります(6か月未満は努力義務)。例として、子どもの急病で納期を繰り下げる、介護のために現場作業からオンライン作業に切り替える、といったものが示されています。配慮が難しい場合は、その理由を説明する必要があります。
⑥ ハラスメント対策の体制整備
発注者は、フリーランスに対するハラスメントを防ぐため、方針の明確化と周知、相談窓口の設置、問題が起きたときの迅速な対応といった体制を整える必要があります。相談したことを理由に契約を打ち切るなどの不利益な扱いも禁止されています。
⑦ 中途解除・契約不更新の30日前予告
6か月以上の業務委託を途中で解除する、または更新しない場合、発注者は少なくとも30日前までに予告しなければなりません。予告を受けたフリーランスが理由を求めた場合、発注者は理由を開示する必要があります。
ただし、災害などやむを得ない事情がある場合、業務委託の期間が30日以下の短期の場合、フリーランス側に責任がある場合などは、予告が不要とされています。
受注者として自分を守るためにやっておきたいこと
法律があっても、自分の取引がどの条件に当てはまるかを把握していなければ活かせません。独立したての方は、次の点を習慣にしておくと安心です。
- 発注は必ずメール・チャット・発注書など記録が残る形で受け、9つの明示事項がそろっているか確認する
- 報酬額だけでなく支払期日が具体的な日付で決まっているか確認する
- 修正回数や追加作業の扱いを、事前に取り決めておく
- 契約期間(1か月以上か、6か月以上か)を把握しておく。更新が続いている場合の期間の考え方は公式Q&Aも確認する
- 請求書や納品日の記録を残しておく(入金管理には事業用口座を分けておくと便利です)
事業用口座の分け方は「事業用口座は分けるべき?フリーランスの口座の作り方」、独立時の手続きは「開業届は出すべき?副業エンジニア・デザイナー向けの判断基準」も参考にしてください。
困ったときの相談先|フリーランス・トラブル110番と申出制度
フリーランス・トラブル110番(無料の弁護士相談)
契約や報酬のトラブルで困ったら、まずは「フリーランス・トラブル110番」に相談できます。内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省と連携して、第二東京弁護士会が運営している窓口です。公式サイトで確認できる内容は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-532-110 |
| 受付時間 | 9:30〜16:30(土日祝日を除く) |
| 相談料 | 無料 |
| 相談方法 | 電話(受付後、予約日時に弁護士から連絡)、メール(フォームから随時)、Webのビデオ通話(予約制) |
| 和解あっせん | あり(手続費用無料) |
行政機関への申出
発注者に法律違反と思われる行為がある場合、フリーランスは行政機関に申し出ることができます。取引条件の明示・支払期日・禁止行為などは公正取引委員会・中小企業庁、募集情報・育児介護配慮・ハラスメント・中途解除予告などは厚生労働省(都道府県労働局)が担当です。申出を理由に取引を減らしたり停止したりする不利益な扱いは禁止されています。
行政は違反があれば指導・助言、勧告、命令・公表などを行い、命令に違反した場合は50万円以下の罰金の対象になります。
あわせて知りたい:フリーランスも労災保険に特別加入できる
フリーランス新法の施行と同じ2024年11月1日から、企業などから業務委託を受けるフリーランスは、業種・職種を問わず労災保険に「特別加入」できるようになりました。加入は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて申し込みます(居住地に関係なく団体を選べます)。消費者からだけ仕事を受けている方は対象外です。補償内容や保険料は、厚生労働省の資料や各特別加入団体で確認してください。
まとめ
- フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は2024年11月1日施行
- 従業員を使わない個人やひとり法人が「フリーランス」として保護される
- 取引条件の明示は、すべての発注者の義務。口頭のみの発注は不可
- 従業員を使う発注者は、受け取りから60日以内に報酬を支払う必要がある
- 1か月以上の取引では受領拒否・減額・買いたたきなど7つの行為が禁止
- 6か月以上の取引では、中途解除・不更新の30日前予告と育児介護への配慮が必要
- 困ったら無料の「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110)に相談できる
参考にした公式情報
- 中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
- 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 ここからはじめる」パンフレット(PDF)
- 公正取引委員会・中小企業庁「フリーランス・事業者間取引適正化等法 説明資料」(PDF)
- 公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
- フリーランス・トラブル110番
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
