会社を辞めてフリーランスになると決めたものの、「退職したあと、何をいつまでにやればいいの?」と不安になっていませんか。会社員のあいだは、健康保険も年金も住民税も、会社が給与から天引きして手続きまでしてくれていました。退職するとそれが一気に自分の担当になります。
しかも手続きには「退職日の翌日から20日以内」「14日以内」といった期限があり、知らないうちに過ぎてしまうと、選べるはずの選択肢がなくなったり、あとからまとめて保険料を請求されたりします。この記事では、独立したてのITエンジニア・デザイナー・クリエイターに向けて、退職後に必要な手続きを「健康保険・年金・住民税」を中心に、公式情報をもとに整理します。
退職後の手続きの全体像
まずは全体像を一覧で確認しましょう。期限があるものから順に並べています。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内(必着) | 加入していた健康保険(協会けんぽの場合は住所地の都道府県支部) |
| 国民健康保険への加入 | 資格がなくなった日から14日以内(自治体の案内による) | 住んでいる市区町村 |
| 国民年金の切り替え(第2号→第1号) | 退職から14日以内(過ぎても手続きは可能) | 住んでいる市区町村、またはマイナポータル |
| 住民税の支払い方法の確認 | 退職前(会社との調整) | 勤務先・市区町村 |
| 雇用保険(失業手当・受給期間の特例) | 特例は事業開始日等の翌日から2か月以内 | ハローワーク |
| 確定申告・開業届 | 確定申告は翌年の申告期間 | 税務署 |
このうち「健康保険」と「年金」は、どちらか一方を忘れると無保険・未納の期間ができてしまうため、退職直後の最優先事項です。
健康保険:3つの選択肢から選ぶ
会社の健康保険は、退職日の翌日に資格を失います。そのあとの選択肢は大きく3つです。
| 選択肢 | 概要 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険に最長2年間入り続ける | 退職時の給与が高く、国保より保険料が安くなりそうな人 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村の健康保険に加入する | 任意継続より保険料が安い人、離職理由で軽減を受けられる人 |
| 家族の扶養に入る | 家族が加入する健康保険の被扶養者になる | 独立直後で収入がまだ少なく、収入要件を満たす人 |
任意継続:期限は退職日の翌日から20日以内
協会けんぽの案内によると、任意継続は「退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること」が条件で、退職日の翌日から20日以内に申請が必要です(20日目が土日祝日の場合は翌営業日まで、郵送は必着)。加入できる期間は2年間です。
注意したいのは保険料です。会社員時代は会社が半分負担していましたが、任意継続では事業主負担分も自分で払うため、協会けんぽは「退職時の健康保険料の約2倍」になると案内しています。一方で、協会けんぽの場合は保険料の計算に上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超える人は32万円で計算されます。給与が高かった人ほど、国民健康保険より安くなる可能性があります。
- 保険料は毎月10日までに納付(納付書または口座振替)
- 半年分・1年分の前納で割引あり
- 納付期限までに保険料を納めないと資格を失うので要注意
- 40〜64歳は介護保険料が加わる
なお、健康保険組合(会社独自の健保)に加入していた場合は、条件や上限額が組合ごとに異なります。退職前に自分の健保の案内を確認しておきましょう。
国民健康保険:原則14日以内に届出
任意継続を選ばない場合は、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入します。名古屋市の案内では、職場の健康保険をやめたときは14日以内に届け出るよう求めています。届出が遅れても、保険料は資格が発生した月までさかのぼってかかります。さらに届出前の医療費は全額自己負担になる場合があるため、早めに手続きしましょう。
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、会社員時代の収入が高い人ほど、独立1年目の保険料は高くなりがちです。任意継続と迷ったら、市区町村の窓口で国保の保険料の見込み額を聞いて比べるのが確実です。
会社都合などで辞めた人は国保の軽減を確認
倒産・解雇などの会社都合や、やむを得ない理由で離職した人(ハローワークで特定受給資格者・特定理由離職者と認められた人)は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。新宿区の案内では、離職日時点で65歳未満の人を対象に、前年の給与所得を30%とみなして保険料を計算するとしています。期間は離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までです。
ただし、軽減を受けるには届出が必要で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。自己都合で退職した人は原則として対象外なので、離職理由を確認しておきましょう。
家族の扶養に入る場合
配偶者や親が会社員なら、その健康保険の被扶養者になる方法もあります。保険料の負担がないのが大きなメリットですが、収入の要件があります。フリーランスの事業収入をどう扱うかは健康保険ごとに判断が異なることがあるため、家族の勤務先や加入先の健康保険に事前に確認してください。
国民年金:第1号被保険者への切り替え
会社員は厚生年金に加入する「第2号被保険者」です。60歳未満で退職してフリーランスになる場合は、国民年金の「第1号被保険者」への切り替え(種別変更)が必要です。
手続きの期限と必要なもの
鹿児島市の案内では、退職してから14日以内の手続きを求めています(14日を過ぎても手続きは可能)。窓口は住んでいる市区町村の国民年金担当です。必要なものは主に次のとおりです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー、または基礎年金番号がわかるもの
- 退職日がわかる書類(離職票、健康保険・厚生年金保険の資格喪失の連絡票など)
日本年金機構によると、国民年金の加入(資格取得・種別変更)の届出はマイナポータルから電子申請もできます。窓口に行く時間がない人は検討してみましょう。
保険料と納付期限
日本年金機構によると、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。納付期限は納付対象月の翌月末日です。会社員時代と違って給与天引きではないので、口座振替やクレジットカード払いを設定しておくと払い忘れを防げます。
配偶者がいる場合、その配偶者が会社員の扶養(第3号被保険者)だったなら、配偶者も第1号被保険者への切り替えが必要になる点にも注意してください。逆に、あなたが退職して会社員の配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の届出をします。
収入が不安なときは「失業等による特例免除」
退職直後で収入が不安定なときは、保険料の免除・納付猶予を申請できる場合があります。港区の案内によると、退職(失業)の事実が確認できれば、本人の前年所得にかかわらず審査の対象になる特例があります。申請には離職票や雇用保険受給資格者証などの写しが必要です。ただし、免除された期間は将来の年金額が少なくなるため、余裕ができたら追納も検討しましょう。
住民税:退職した月で払い方が変わる
住民税は「前年の所得」に対してかかる税金で、会社員のあいだは毎月の給与から天引き(特別徴収)されていました。退職すると天引きができなくなるため、残りの住民税の払い方が切り替わります。浜田市の案内をもとに整理すると次のとおりです。
| 退職した時期 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 本人が納付書などで払う(普通徴収)か、最後の給与・退職金からまとめて天引き(一括徴収)するかを選べる |
| 1月1日〜4月30日 | 原則として最後の給与・退職金からまとめて天引き(一括徴収) |
普通徴収に切り替わると、後日、市区町村から納付書が届きます。また、住民税は前年の所得にかかるので、独立して収入が減った1年目でも、会社員時代の収入をもとにした住民税の支払いが続きます。「退職後に住民税の納付書が届いて驚いた」ということがないよう、あらかじめ資金を確保しておきましょう。
雇用保険(失業手当)と独立の関係
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるのに職業に就けない状態」の人が対象です。すぐにフリーランスとして事業を始める人は、基本手当の対象にならない場合があります。
一方、厚生労働省は2022年7月から「離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例」を設けています。事業を始めた期間を、本来1年の受給期間に最大3年まで算入しない(延長できる)仕組みで、事業がうまくいかずに廃業して再就職を目指すときに、基本手当を受け取れる可能性を残せます。
- 申請期限:事業の開始日・事業に専念し始めた日・準備を始めた日のいずれか遅い日の翌日から2か月以内
- 事業が30日以上継続していることなどの要件がある
- 就業手当・再就職手当を受けた事業は対象外
独立後のことは予測しきれないので、退職後にハローワークで自分が対象になるか相談しておくと安心です。
税金まわり:源泉徴収票・確定申告・開業届
年の途中で退職すると、会社での年末調整を受けられません。そのため、退職した年の所得税は自分で確定申告して精算します。会社から受け取る「給与所得の源泉徴収票」は確定申告で使うので、なくさないように保管しておきましょう。
フリーランスとしての事業を始めたら、税務署に開業届を出し、青色申告を使うなら青色申告承認申請書も提出します。それぞれの考え方は次の記事で解説しています。
退職前に準備しておくと楽なこと
退職後の手続きは、退職前のちょっとした準備でかなり楽になります。
- 任意継続と国保の保険料を比べておく(市区町村に国保の見込み額を問い合わせる)
- 会社から受け取る書類を確認する(離職票、源泉徴収票、健康保険の資格喪失を証明する書類など)
- 住民税を普通徴収にするか一括徴収にするか、会社の担当者と相談する
- クレジットカードの作成や賃貸の契約など、会社員の信用が役立つものは在職中に済ませておく
- 独立1年目の住民税・国保・国民年金の支払い分を含めて、当面の資金を確保する
まとめ
- 健康保険は「任意継続(20日以内)」「国民健康保険(原則14日以内)」「家族の扶養」から選ぶ
- 任意継続は保険料が全額自己負担になるが、協会けんぽは計算上の上限があるので国保と比べて選ぶ
- 国民年金は第1号被保険者への切り替えが必要(原則14日以内、マイナポータルでも可)
- 令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円、納付期限は翌月末日
- 住民税は退職月によって払い方が変わる。前年所得への課税なので独立1年目も支払いが続く
- すぐに事業を始めるなら、雇用保険の受給期間の特例をハローワークで確認
- 年の途中で退職したら、源泉徴収票を保管して確定申告で精算する
参考にした公式情報
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):任意継続
- 名古屋市:国民健康保険の届出
- 新宿区:非自発的失業者の国民健康保険料の軽減
- 鹿児島市:退職したときの国民年金の手続き
- 日本年金機構:マイナポータルを利用した電子申請
- 日本年金機構:国民年金保険料
- 港区:国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 浜田市:住民税の一括徴収(PDF)
- 厚生労働省:離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例(PDF)
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
