青色申告承認申請書の期限と書き方|フリーランスが出し忘れないためのポイント

「青色申告にすると65万円控除が受けられるらしい。でも、申請書っていつまでに出せばいいの?」「開業届は出したけど、青色申告の申請はまだかも…」――独立したばかりのエンジニアやデザイナーから、よく聞く悩みです。

青色申告は、届け出さえすれば自動的に適用されるわけではありません。「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに税務署へ出しておく必要があり、期限を過ぎるとその年は白色申告になります。この記事では、国税庁の公式情報をもとに、申請書の提出期限・書き方・出し方・出し忘れたときの対応を順番に解説します。

結論:青色申告承認申請書の期限は、原則「青色申告をしたい年の3月15日まで」。その年の1月16日以後に開業した場合は「開業日から2か月以内」です。e-Taxならスマホ・パソコンから提出でき、提出しただけで審査の通知がなくても、原則としてその年の12月31日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされます。

青色申告承認申請書とは?出さないとどうなる?

青色申告承認申請書(正式名称:所得税の青色申告承認申請書)は、「今年から確定申告を青色申告で行いたい」と税務署に申請するための書類です。提出先は、納税地(ふつうは住所地)を管轄する税務署長です。

この申請をしていない個人事業主は、自動的に白色申告になります。青色申告には、白色申告にはない次のような特典があります(国税庁「No.2070 青色申告制度」より)。

  • 青色申告特別控除:要件に応じて最高65万円・55万円・10万円を所得から差し引ける
  • 青色事業専従者給与:一緒に働く家族(生計を一にする15歳以上の親族で、事業に専ら従事する人)への給与を、届出の範囲内で必要経費にできる
  • 純損失の繰越し・繰戻し:赤字(純損失)を原則として翌年以後3年間繰り越せる。前年も青色申告なら前年分への繰戻し還付も可能

つまり申請書は「特典を受けるための入場券」のようなものです。青色と白色の違いをもっと詳しく知りたい方は、青色申告と白色申告の違い|フリーランスはどっちを選ぶべきかもあわせてご覧ください。

提出期限はいつまで?ケース別に整理

期限は「いつ開業したか」で変わります。国税庁の手続案内に記載されている期限を表にまとめました。

ケース提出期限
すでに事業をしていて、翌年から青色申告にしたい青色申告をしたい年の3月15日まで
その年の1月1日〜1月15日に開業したその年の3月15日まで
その年の1月16日以後に開業した開業日から2か月以内
青色申告をしていた親などの事業を相続で引き継いだ死亡日に応じて「4か月以内」「その年の12月31日まで」「翌年2月15日まで」のいずれか

期限が土曜・日曜・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。

具体例で確認しよう

  • 会社員時代から副業で事業をしていて、2027年分から青色申告にしたい → 2027年3月15日までに提出
  • 年の途中の6月10日に開業した → 開業日から2か月以内なので、8月10日ごろまでに提出(休日の扱いに注意)
  • 1月5日に開業した → 1月16日より前の開業なので、2か月以内ではなくその年の3月15日まで

独立したての方にとって一番わかりやすいのは、開業届と一緒に青色申告承認申請書も出してしまうことです。2つの書類はどちらも所轄の税務署に出すもので、e-Taxでも続けて作成できます。

注意:「2か月以内」のルールは、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合のものです。すでに開業から時間がたっている人が「今から出せば2か月以内だから今年分も青色にできる」というわけではありません。

承認はいつわかる?「みなし承認」のしくみ

申請書を出したあと、税務署から「承認しました」という通知が届かないことがほとんどです。不安になるかもしれませんが、国税庁の案内では次のように定められています。

青色申告の承認を受けようとする年の12月31日まで(その年の11月1日以降に新たに業務を始めた場合は翌年2月15日まで)に、承認・却下の通知がなければ、承認されたものとみなされます。

つまり、期限内に提出して控えを保管しておけば、通知が来なくても基本的には青色申告で確定申告をして大丈夫、ということです。

却下されることがあるケース

国税庁の案内では、主に次のような点が審査されるとされています。

  • 過去に青色申告の承認を取り消され、その通知を受けた日から1年以内に申請していないか
  • 「青色申告の取りやめ届出書」を出した日から1年以内に申請していないか

初めて申請する独立1年目の方なら、通常はこれらに当たらないでしょう。万一却下の通知を受け、内容に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求や審査請求ができます。

青色申告承認申請書の書き方

様式は国税庁サイトからPDFでダウンロードできます(参考リンク参照)。国税庁の「記載要領」をもとに、つまずきやすい欄を解説します。

基本情報(納税地・氏名・職業・屋号など)

  • 納税地:ふつうは住所地。提出先の税務署もここで決まります
  • 職業:内容を具体的に書くよう案内されています。たとえば「ソフトウェア開発」「Webデザイン」「システムエンジニア」など
  • 屋号:屋号がある場合に記入。なくても問題ありません
  • 「〇年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」:青色申告を始めたい年を書きます

1 事業所又は資産の名称・所在地

事業所の名称・所在地・電話番号を書きます。自宅で仕事をしている在宅フリーランスなら、自宅の住所を書くケースが多いでしょう。書ききれない場合は別紙に書いて添付します。

2 所得の種類

ITエンジニア・デザイナー・クリエイターとして業務委託で報酬を得ている場合は、通常「事業所得」に該当するかを確認して選びます。なお、副業の収入が事業所得か雑所得かの判断は、規模や継続性などで変わるため、迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。

3 青色申告承認の取消し・取りやめの有無

過去に取消しを受けたり取りやめの届出をしたりした場合は「有」に丸をつけて年月日を書きます。初めての方は「無」です。

4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合

年の途中で開業した場合は、開業日(業務を開始した年月日)を書きます。開業届に書いた開業日と一致させておくと安心です。

5 相続による事業承継の有無

親などの事業を相続で引き継いだ場合のみ「有」とし、相続開始日と被相続人の氏名を書きます。通常の独立なら「無」です。

6 その他参考事項(簿記方式・備付帳簿名)

どの方法で記帳するか(簿記方式)や、備え付ける帳簿の種類を記入する欄です。65万円・55万円の控除を目指すなら、正規の簿記(一般的には複式簿記)を選ぶことになります。国税庁の資料では、正規の簿記は仕訳帳と総勘定元帳を基本とする帳簿組織とされています。

「複式簿記は難しそう」と感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで仕訳帳や総勘定元帳が作られるのが一般的です。会計ソフトで記帳する予定なら、その前提で記入しておくとよいでしょう。

現金主義を使う場合は様式が別:現金の出入りだけで所得を計算する「現金主義」を選ぶ場合は、この申請書ではなく「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を使います。対象は前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の方に限られ、青色申告特別控除は最高10万円になります。

提出方法は3つ|e-Taxなら自宅で完結

国税庁の手続案内によると、提出方法は次の3つです。手数料についての記載はありません。

方法特徴
e-Taxソフト(WEB版)「マイページ」から申請。スマートフォン・タブレット・パソコンで利用可能
e-Taxソフト(パソコン)パソコンにe-Taxソフトを入れて申請書を作成・送信
書面(持参・郵送)様式を印刷・記入し、所轄の税務署に持参または送付

書面で持参する場合、税務署の総合窓口の受付時間は、令和8年(2026年)10月1日から原則9時〜15時とされています(開庁時間は8時30分〜17時)。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は執務を行っていないため、期限ギリギリに窓口へ行く予定の方は注意しましょう。

また、会計ソフト各社が提供している開業手続きの支援サービスを使うと、開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できるものもあります。

あわせて検討したい届出書

青色申告承認申請書と一緒に、次の届出が必要になる場合があります。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を払って経費にしたい場合。期限は経費に算入したい年の3月15日まで(1月16日以後の開業や、新たに専従者ができた場合はその日から2か月以内)
  • 65万円控除の特例を受ける旨の届出書:仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件で保存して65万円控除を受ける場合に必要。e-Taxで確定申告をして65万円控除を受ける場合は、この届出は不要です
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届):新たに事業を始めたとき

期限を過ぎてしまったら?

期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告で確定申告をすることになります。ただし、ここであきらめる必要はありません。

  1. 今年分は白色申告で確定申告の準備をする(白色申告でも帳簿付けと書類の保存は必要です)
  2. 来年分から青色申告にするため、来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する
  3. 来年1月1日からの取引を、正規の簿記(会計ソフトなど)で記帳できるよう準備しておく

たとえば2026年中に出し忘れたことに気づいた場合、2027年3月15日までに提出すれば、2027年分から青色申告ができます。2026年分の確定申告の期限も同じ時期なので、確定申告の準備と一緒に申請書を出すと忘れにくいでしょう。確定申告の時期についてはフリーランスの確定申告はいつからいつまで?で解説しています。

青色申告のルールも確認:帳簿や決算関係書類は原則7年間の保存が必要です(請求書・見積書・納品書などは5年間)。申請を出したら、記帳と保存のルールもあわせて確認しておきましょう。

まとめ

  • 青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を出さないと適用されない
  • 期限は原則「青色申告をしたい年の3月15日まで」、1月16日以後の開業なら「開業日から2か月以内」
  • その年の12月31日(11月1日以降の開業は翌年2月15日)までに通知がなければ、承認されたものとみなされる
  • 65万円・55万円控除を目指すなら、簿記方式は正規の簿記(複式簿記)を選ぶ
  • 提出はe-Tax(スマホ・パソコン)か書面で。開業届と同時に出すと忘れにくい
  • 期限を過ぎたらその年は白色申告。翌年3月15日までに出せば翌年分から青色申告にできる

参考にした公式情報

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。

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