独立して最初の案件が終わったとき、多くの人が最初につまずくのが「請求書ってどう書けばいいの?」という問題です。会社員時代は経理部門が処理してくれていたので、自分で請求書を作った経験がない人も多いはずです。
さらに2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり、「登録番号は書くべき?」「消費税はどう計算する?」「源泉徴収が引かれるのはどんなとき?」と、迷うポイントが増えました。
この記事では、ITエンジニア・デザイナー・クリエイターが自分で請求書を作るときに必要な項目を、国税庁や公正取引委員会の公式情報をもとに、できるだけかみくだいて解説します。
そもそも請求書とは?フリーランスにとっての役割
請求書は「この仕事の代金を、この金額で、この期日までに支払ってください」と取引先にお願いするための書類です。実は、請求書の様式そのものを細かく決めた法律があるわけではありません。しかし、次のような理由から、正確に作っておくことがとても大切です。
- 入金トラブルを防ぐ:金額・期日・振込先がはっきりしていれば、支払い漏れや遅れが起きにくくなります。
- 取引先の経理処理に必要:取引先は請求書をもとに支払いや帳簿付けをします。インボイス制度では、取引先が消費税の控除(仕入税額控除)を受けるために、記載事項をそろえた請求書が求められます。
- 自分の帳簿・確定申告の根拠になる:売上の記録として、確定申告のときに役立ちます。
確定申告の時期や流れについては「フリーランスの確定申告はいつからいつまで?」もあわせてご覧ください。
請求書に書くべき基本の項目
まずは、インボイス登録の有無に関係なく、請求書に入れておきたい基本の項目です。
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| タイトル | 「請求書」と明記します。 |
| 請求書番号 | 「2026-001」のように連番にすると、管理や問い合わせ対応が楽になります。 |
| 発行日 | 請求書を作成・送付した日付を書きます。 |
| 宛名(取引先名) | 会社名は「株式会社」なども省略せず正式名称で。担当者名を入れる場合は「様」、会社宛てなら「御中」とします。 |
| 自分の情報 | 氏名(または屋号)、住所、連絡先(メール・電話番号)。 |
| 取引内容 | 「〇〇システム改修(2026年9月分)」「LPデザイン制作一式」など、何の対価かがわかるように書きます。 |
| 取引年月日 | 作業した期間や納品日。月単位の稼働なら「2026年9月1日〜9月30日」のようにまとめて書けます。 |
| 金額 | 単価・数量・小計、消費税、合計金額。 |
| 支払期日 | 契約書や発注書で決めた期日を書きます。 |
| 振込先 | 銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カナ)。 |
屋号を使っている場合は、屋号と本名を併記しておくと、振込名義との照合がスムーズです。開業届や屋号については「開業届は出すべき?副業エンジニア・デザイナー向けの判断基準」で解説しています。
インボイス対応の請求書(適格請求書)に必要な6つの記載事項
インボイス発行事業者として登録している人が発行する「適格請求書」には、国税庁が定める次の6項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者(取引先)の氏名または名称
前の章の基本項目と比べると、増えるのは主に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3つです。ITエンジニアやデザイナーの業務はほとんどが標準税率(10%)なので、実際には「10%対象 〇〇円/消費税(10%)〇〇円」と1行ずつ書けば足りるケースが多いでしょう。
登録番号の形式
個人事業主の登録番号は「T+13桁の数字」です(法人は「T+法人番号」)。登録通知に記載された番号を、そのまま正確に書きましょう。1文字でも間違えると取引先の確認作業が発生してしまいます。
消費税額の端数処理
消費税額に1円未満の端数が出た場合は、1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をします。切上げ・切捨て・四捨五入のどれを選ぶかは任意です。ただし、明細の1行ごとに消費税を計算して端数処理し、その合計を書く方法は認められていません。明細が複数ある場合は「税率ごとの合計額」に対して消費税を計算するのがポイントです。
発行した請求書の写しは保存する
適格請求書発行事業者には、取引先(課税事業者)から求められたときに適格請求書を交付する義務と、交付した請求書の写しを保存する義務があります。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。PDFで送った場合も、送ったファイルをそのまま保管しておきましょう(電子データの保存方法については、電子帳簿保存法のルールもあわせて確認が必要です)。
源泉徴収がある場合の請求書の書き方
フリーランスへの報酬のうち、原稿料や講演料など、所得税法で定められた一定の報酬・料金については、支払う側(取引先)が所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払う仕組みがあります。デザインやイラスト、ライティングなどの仕事では対象になる場合があります。一方で、すべての仕事が対象になるわけではないため、自分の業務が該当するかは契約時に取引先の経理担当に確認しておくと安心です。
税率と計算方法
| 支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円を超える場合 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨てます。また、報酬の額と消費税等の額が請求書で明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよいとされています(インボイス制度開始後も同じ扱いです)。区分されていない場合は、原則として消費税込みの金額が対象になるため、請求書では報酬と消費税を分けて書いておくのが基本です。
計算例:報酬10万円(税抜)の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 合計(税込) | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(100,000円 × 10.21%) | ▲10,210円 |
| 差引振込額 | 99,790円 |
請求書に源泉徴収税額と差引請求額まで書くかどうかは、取引先によって運用が異なります。「源泉徴収税額を記載してください」と指定されるケースもあれば、取引先側で計算するので不要と言われるケースもあります。初回の請求前に確認しておきましょう。源泉徴収された税額は、確定申告で精算されます。
支払期日と振込手数料のルールを確認しておこう
2024年11月1日から「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」が施行されました。この法律では、フリーランスに業務を委託する事業者に対して、次のようなルールが定められています。
- 取引条件の明示:業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面またはメール・SNSのメッセージなどの電磁的方法で明示する(口頭は不可)。
- 報酬の支払期日:発注した物品等を受け取った日(給付を受領した日)から60日以内の、できる限り短い期間で支払期日を定め、その期日までに支払う。
- 再委託の場合の例外:元の委託者から受けた業務を再委託する場合は、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間で支払期日を定められる。
請求書に書く支払期日は、発注時に明示された取引条件にそろえるのが基本です。「月末締め翌月末払い」など取引先の支払サイクルがある場合は、それに合わせましょう。もし支払期日があいまいなまま仕事が始まってしまった場合は、早めにメールなどで確認しておくと安心です。
振込手数料をどちらが負担するかも、トラブルになりやすいポイントです。契約時に取り決めておき、請求書の備考欄に「お振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします」などと書いておくと、行き違いを防げます。
請求書の送り方と、よくあるミス
送付方法
現在はPDFをメールで送る方法が一般的です。取引先によっては、専用の請求書受付システムへのアップロードや、紙の郵送を指定されることもあります。送付方法・宛先・締め日は、初回の取引前に確認しておきましょう。
よくあるミスとチェックリスト
- 取引先の正式名称(「株式会社」の位置など)が間違っている
- 登録番号の桁数・数字の誤り
- 消費税を明細ごとに計算して端数処理してしまっている
- 報酬と消費税が区分されておらず、源泉徴収の計算が合わない
- 振込先の口座名義(カナ)が実際と違う
- 請求書番号が重複している、または飛んでいる
- 支払期日が取引条件と食い違っている
間違いに気づいた場合は、修正した請求書を発行し直します。適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書に誤りがあった場合、修正した適格請求書を交付する必要があります。
請求書作成を楽にするツールの考え方
毎月の請求書をExcelやWordのテンプレートで手作りするのも一つの方法ですが、取引先が増えてくると、計算ミスや管理の手間が増えていきます。freee、マネーフォワード クラウド、弥生などの会計・請求書サービスでは、インボイスの記載事項に対応したテンプレートや、売上の記帳との連携機能が提供されています。
ツールを選ぶときは、次のような客観的な点で比べるのがおすすめです。
- インボイスの記載事項(登録番号・税率ごとの消費税額)に対応しているか
- 源泉徴収税額の自動計算に対応しているか
- 発行した請求書の保存(電子データでの保存)に対応しているか
- 使っている会計ソフトと連携できるか
- 料金プランと、自分の取引件数に見合っているか
料金や機能は変更されることがあるため、契約前に各サービスの公式サイトで最新情報を確認してください。また、帳簿付けの方法は青色申告か白色申告かによっても変わります。「青色申告と白色申告の違い」もあわせて参考にしてください。
まとめ
- 請求書には「発行者・宛名・発行日・取引内容・金額・支払期日・振込先」を必ず入れる
- インボイス登録者は、登録番号(T+13桁)・税率ごとの対価の額と適用税率・税率ごとの消費税額を追加で記載する
- 消費税の端数処理は「1枚の請求書につき税率ごとに1回」
- 発行した適格請求書の写しは7年間保存する
- 源泉徴収の対象になる報酬では、100万円以下の部分に10.21%が差し引かれる。報酬と消費税を分けて書けば、消費税部分は対象外にできる
- フリーランス法により、発注者は給付の受領から60日以内の支払期日を定める必要がある
- 送付方法・締め日・振込手数料の負担は、初回取引の前に確認しておく
参考にした公式情報
- 国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項
- 国税庁「インボイス制度の理解のために」(PDF)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
- 厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・発注事業者の方へ
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
