副業20万円以下なら確定申告は不要?住民税の注意点

「会社員をしながら、週末に受託開発やデザインの仕事を少しだけ受けている。副業が年20万円以下なら確定申告はいらないって聞いたけど、本当に何もしなくていいの?」――副業を始めたばかりのエンジニアやデザイナーから、よく出てくる疑問です。

結論から言うと、「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告に限った話で、しかも「収入」ではなく「所得」で判定します。そして住民税については別に申告が必要です。この記事では、国税庁や自治体の公式情報をもとに、20万円ルールの正しい意味と、見落としやすい住民税の注意点を整理します。

この記事の結論
・会社員(給与が1か所・年末調整済み)で、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要
・判定は「売上(収入)」ではなく「収入-必要経費=所得」で行う
・所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要(お住まいの市区町村へ)
・医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告する

「20万円ルール」とは何か|対象は会社員などの給与所得者

いわゆる「20万円ルール」は、国税庁のタックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」に書かれている基準です。会社員のように給与をもらっていて、勤務先で源泉徴収と年末調整が済んでいる人について、次の場合は確定申告が必要とされています。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

ほかにも同族会社の役員などの条件がありますが、副業の会社員に関係するのは主に上の3つです。裏返すと、給与が1か所だけで年末調整が済んでおり、副業などの所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要ということになります。

なお、これは「給与所得者」向けのルールです。会社を辞めて専業フリーランスになった人や、給与を受け取っていない人には、この20万円の基準はそのまま当てはまりません。独立後の申告スケジュールは「フリーランスの確定申告はいつからいつまで?」で解説しています。

判定は「収入」ではなく「所得」で行う

20万円ルールで一番誤解されやすいのがここです。国税庁のQ&Aでは、20万円の判定は所得金額で行うと説明されています(一方、2,000万円の基準は給与の「収入金額」で判定します)。

副業でよくある「業務に係る雑所得」の場合、所得は次のように計算します(国税庁 No.1500)。

総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得

例:副業の売上30万円、経費12万円の場合

項目金額メモ
副業の売上(収入)30万円クライアントから受け取った報酬の合計
必要経費12万円副業に使ったツール代・資料代など
所得18万円30万円-12万円
計算例(説明用の仮の数字です)

この例では売上は20万円を超えていますが、所得は18万円なので、ほかに所得がなければ所得税の確定申告は原則不要です。逆に、売上が20万円以下でも経費がほとんどなければ、所得もほぼ同じ額になります。

ただし、経費として差し引けるのは副業の仕事のために使った費用だけです。プライベートと共用しているPCや通信費は、仕事で使った割合に応じて按分する考え方が必要になります。経費の範囲は「フリーランスエンジニアの経費一覧」、按分のやり方は「家事按分のやり方」も参考にしてください。

「合計」で判定する点にも注意

20万円は副業1件ごとではなく、給与所得・退職所得以外の所得の合計で判定します。たとえば受託開発の所得と、ブログ・アフィリエイトなどの所得が別々にある場合は、それらを合計して考えます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡益で申告しないことを選んだものや、源泉分離課税の預貯金の利子などは、この合計に含まれないとされています。

確定申告をするなら20万円以下の所得も申告する

20万円ルールは、あくまで「確定申告をしなくてもよい場合」を定めたものです。国税庁のQ&Aでは、医療費控除などで還付を受けるために確定申告をする場合、20万円以下の所得も併せて申告する必要があると明記されています。

次のようなケースでは、副業の所得が20万円以下でも、確定申告書に副業分を含めることになります。

  • 医療費控除を受けるために確定申告をする
  • ふるさと納税などの寄附金控除を確定申告で受ける
  • 副業の報酬から源泉徴収された税金を、確定申告で精算したい
  • 給与が2か所以上あるなど、別の理由で確定申告が必要になる

「控除のために申告するけど、副業分は20万円以下だから書かなくていい」は誤りです。申告するなら、副業の所得もまとめて記載しましょう。

見落としやすいのが住民税の申告

ここが一番のポイントです。20万円ルールは所得税の話で、住民税には同じルールがありません。たとえば広島市の公式FAQでは、給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な人も、市民税・県民税の申告書の提出が必要だと案内しています。

つまり、副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。申告期限は、前年分についてその年の3月15日までとされているのが一般的です(広島市の案内より)。申告書の入手方法や提出方法(郵送・窓口・電子申告など)は自治体ごとに異なるので、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。

確定申告をした場合は住民税の申告は別途不要になるのが一般的

広島市の案内でも、「所得税の確定申告をした人」は住民税の申告が不要な人として挙げられています。確定申告をした人は、通常は住民税の申告を別に行う必要はありません(扱いはお住まいの自治体の案内で確認してください)。整理すると次のとおりです。

状況所得税の確定申告住民税の申告
副業の所得が20万円超必要確定申告をすれば別途不要
副業の所得が20万円以下で、確定申告をしない原則不要必要(市区町村へ)
副業の所得が20万円以下だが、医療費控除などで確定申告をするする(副業分も含める)確定申告をすれば別途不要
給与が1か所で年末調整済みの会社員の場合の整理

副業分の住民税の納め方|「自分で納付」を選べる場合がある

会社員の住民税は、通常は給与から天引き(特別徴収)されます。副業分の住民税もそのまま給与天引きに合算されることがありますが、確定申告書で納め方を選べる場合があります。

東京都文京区の案内では、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税を自分で納める(普通徴収)ことを希望できると説明されています。主なポイントは次のとおりです。

  • 選べるのは給与所得・公的年金等以外の所得に係る住民税。副業が「給与(アルバイトなど)」の場合は対象外
  • 変わるのは納付方法だけで、住民税の額は変わらない
  • 給与以外の所得がマイナスの場合などは、「自分で納付」を選んでも特別徴収になることがある
  • e-Taxの場合の扱いは自治体によって案内が異なるため、必要に応じて市区町村に確認する

確定申告をせずに住民税の申告だけをする場合も、住民税の申告書に徴収方法を選ぶ欄が設けられていることがあります。様式は自治体ごとに異なるので、申告書の記載例を確認しましょう。

住民税の納め方を選んでも、会社の就業規則で副業が認められているかどうかは別の問題です。副業を始める前に、勤務先のルールを確認しておきましょう。

20万円以下でもやっておきたい記録と準備

「申告不要かどうか」を判断するには、そもそも売上と経費を把握していなければなりません。副業の規模が小さいうちから、次のことを習慣にしておくと安心です。

  • 売上の記録:請求書・入金記録・支払調書などを年ごとに保管する
  • 経費の記録:領収書や利用明細を保存し、何の仕事のための支出かメモしておく
  • 源泉徴収の有無を確認:報酬から税金が差し引かれていれば、その金額も控えておく
  • 年明けに所得を集計:20万円を超えるかどうか、住民税の申告が必要かを判断する

なお国税庁 No.1500 では、業務に係る雑所得について、前々年分の収入金額が300万円を超える人は現金預金取引等関係書類の保存が必要、1,000万円を超える人は確定申告書に収支内訳書などの添付が必要とされています。副業が大きくなってきたら、開業届を出して事業として取り組むかどうかも検討のタイミングです。判断の目安は「開業届は出すべき?」、申告方法の違いは「青色申告と白色申告の違い」で解説しています。

よくある疑問

Q. 副業がアルバイト(給与)の場合も20万円ルールは使える?

副業先からも給与をもらっている場合は「給与を2か所以上から受けている」ケースになり、判定の仕方が変わります。国税庁 No.1900 では、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています(一定の条件で不要となる例外もあります)。副業がアルバイトの場合は、No.1900 の条件を個別に確認してください。

Q. 副業の報酬から源泉徴収されている。申告しないと損?

報酬から源泉徴収された税金は、確定申告をすることで精算され、払いすぎていれば還付される可能性があります。ただし、その場合は前述のとおり副業の所得を含めて申告する必要があります。還付額は所得や控除の状況によって変わるため、申告書作成コーナーなどで試算してから判断すると確実です。

まとめ

  • 「20万円以下なら確定申告不要」は、給与が1か所で年末調整済みの会社員などに向けた所得税のルール
  • 判定は売上ではなく所得(収入-必要経費)の合計で行う
  • 医療費控除やふるさと納税などで確定申告するなら、20万円以下の副業所得も含めて申告する
  • 確定申告をしない場合でも、住民税の申告は市区町村に必要
  • 副業分の住民税は、確定申告書で「自分で納付」を選べる場合がある(給与所得は対象外)
  • 金額が小さいうちから売上・経費・源泉徴収額を記録しておく

参考にした公式情報

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。

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