パソコン購入は経費になる?10万円・20万円・40万円の境目【2026年改正対応】

「仕事用に新しいMacBookを買いたいけど、これって経費になるの?」「10万円を超えると一度に経費にできないって聞いたけど、本当?」――独立したばかりのエンジニアやデザイナーにとって、パソコンはいちばん大きな仕事道具です。そのぶん、買ったときの経費の扱いで迷う人も多いのではないでしょうか。

この記事では、国税庁などの公式情報をもとに、パソコン購入代を経費にするときの「金額の境目」と処理の方法を、専門用語をかみくだいて解説します。2026年(令和8年)4月から少額減価償却資産の特例の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられたので、その点も整理しています。

結論:仕事で使うパソコンは経費にできます。ただし、いくらで買ったかによって経費にする方法が変わります。
・10万円未満:買って使い始めた年に全額を経費にできる
・10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年で3分の1ずつ経費にする方法を選べる
・10万円以上40万円未満(2026年3月31日までに取得したものは30万円未満):青色申告など一定の要件を満たせば、年間合計300万円まで全額を経費にできる特例がある
・上のどれにも当てはまらない場合:耐用年数4年で「減価償却」して少しずつ経費にする

そもそもパソコン代は経費になる?

フリーランス(個人事業主)が仕事のために買ったパソコンは、「必要経費」にできます。必要経費とは、売上を得るためにかかった費用のことで、売上から差し引いて所得(もうけ)を計算します。経費が増えれば所得が減り、所得税や住民税の負担も軽くなります。

ただし、パソコンのように何年も使えるものは、原則として「買った年に全額を経費にする」のではなく、使える年数に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却(げんかしょうきゃく)といいます。「何年使えるか」は税法で決まっていて、これを法定耐用年数と呼びます。

一方で、金額が小さいものまで何年にも分けて計算するのは手間がかかります。そこで、取得価額(買ったときの金額)に応じて、もっと簡単に経費にできるルールが用意されています。それが「10万円」「20万円」「40万円(以前は30万円)」という境目です。

金額別の処理方法を一覧で確認

国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」に書かれている内容を、パソコン購入にあてはめて整理すると次のとおりです。

取得価額使える方法経費になるタイミング白色申告でも使える?
10万円未満全額を必要経費(少額の減価償却資産)使い始めた年に全額使える
10万円以上20万円未満一括償却資産使い始めた年から3年間、3分の1ずつ使える
10万円以上40万円未満
(2026年3月31日までの取得は30万円未満)
中小企業者等の少額減価償却資産の特例使い始めた年に全額(年間合計300万円まで)使えない(青色申告者が対象)
上記以外通常の減価償却(パソコンは耐用年数4年)4年かけて少しずつ使える

10万円以上20万円未満のパソコンなら、「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例(青色申告者のみ)」「通常の減価償却」のどれかを選ぶことになります。青色申告をしているなら、特例を使って買った年に全額を経費にするのが、計算としてはいちばんシンプルです。

「10万円」は税込?税抜?

金額の判定に消費税を含めるかどうかは、経理の方式によって変わります。国税庁の説明では、税込経理なら消費税込みの金額、税抜経理なら消費税抜きの金額で判定します。また、消費税の免税事業者は税込経理になります。インボイス登録をしていない免税事業者のフリーランスは、税込の金額で判定すると覚えておきましょう。

たとえば本体価格95,000円・税込104,500円のノートPCは、免税事業者だと「10万円以上」の扱いになります。

10万円未満・20万円未満のパソコンの扱い

10万円未満なら買った年に全額経費

取得価額が10万円未満のパソコンは、業務で使い始めた年に全額を必要経費にできます。帳簿では「消耗品費」などの科目で処理するのが一般的です。白色申告でも青色申告でも使えるルールです。

20万円未満なら「一括償却資産」も選べる

取得価額が10万円以上20万円未満なら、「一括償却資産」として、その年に使い始めた対象資産の合計額の3分の1ずつを、3年間にわたって経費にできます。たとえば18万円のパソコンなら、1年目・2年目・3年目に6万円ずつ経費になります。

白色申告の人でも使えるのがメリットです。青色申告者は、次に紹介する「少額減価償却資産の特例」と比べて、どちらが自分に合うかを考えましょう。

「10万円」はセットの単位で判定する

国税庁は、取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定するとしています。国税庁の例では、応接セットはテーブルといすの1組で判定するとされています。パソコン本体とモニター、キーボードなどをまとめて買った場合に、どこまでを1単位とみるかは購入のしかたや使い方によって変わることがあるため、判断に迷ったら税理士や税務署に確認すると安心です。

青色申告なら使える「少額減価償却資産の特例」(40万円未満)

一定の要件を満たす青色申告者は、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を使えます。取得価額が10万円以上40万円未満の減価償却資産を、使い始めた年に全額必要経費にできる制度です。ただし、その年に特例を使える金額は取得価額の合計で300万円までです。

2026年4月から30万円→40万円に引き上げ

この特例の上限は、以前は「30万円未満」でした。令和8年度税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後に取得した資産は40万円未満まで対象になりました。あわせて適用期限も延長され、国税庁の説明では2029年(令和11年)3月31日までに取得した資産が対象です。

取得した時期特例の対象になる取得価額
2026年3月31日まで10万円以上30万円未満
2026年4月1日〜2029年3月31日10万円以上40万円未満

2026年分の確定申告では、同じ年の中でも「1〜3月に買ったパソコン」と「4月以降に買ったパソコン」で上限が違う点に注意しましょう。たとえば2026年2月に買った35万円のパソコンは特例の対象外ですが、2026年5月に買った35万円のパソコンは対象になります。

特例を使うときの書き方

中小企業庁の案内では、個人事業主がこの特例を使う場合、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載するとされています。会計ソフトを使っている場合は、固定資産の登録画面で「少額減価償却資産の特例」などの償却方法を選ぶと、決算書に反映されることが多いです。

青色申告をこれから始める人は、青色申告と白色申告の違いや、青色申告承認申請書の期限と書き方もあわせて確認しておきましょう。申請が間に合わないと、その年はこの特例を使えません。

40万円以上のパソコンは耐用年数4年で減価償却

ハイスペックなワークステーションなど、上の方法がどれも使えないパソコンは、通常の減価償却で少しずつ経費にします。国税庁の耐用年数表では、「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」の耐用年数は4年です。なお、サーバー用などそれ以外の電子計算機は5年とされています。

個人事業主の法定の償却方法は、一般的には定額法です(届出をすれば定率法も選べます)。定額法では、毎年「取得価額×定額法の償却率」を経費にします。耐用年数4年の定額法の償却率は0.250です。また、年の途中で使い始めた場合は、その金額を12で割って、その年に業務で使った月数を掛けます。

計算例:45万円のパソコンを7月から使った場合

  • 1年あたりの償却費:450,000円×0.250=112,500円
  • 1年目(7〜12月の6か月):112,500円×6/12=56,250円
  • 2年目以降:毎年112,500円ずつ(残りの金額がなくなるまで)

このように、高額なパソコンは買った年にまとめて経費にはできません。「年末に高いパソコンを買えば節税になる」と考えがちですが、通常の減価償却だと年末の購入では1年目に経費になるのはごくわずかです。

プライベートと兼用するパソコンは家事按分が必要

在宅で働くフリーランスは、仕事用のパソコンを私用でも使うことがよくあります。国税庁の説明では、仕事とプライベートの両方に関わる支出(家事関連費)は、取引の記録などに基づいて、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる部分だけを必要経費にできます。

たとえば「平日の作業時間はほぼ仕事で使っている」といった実態に合わせて、使用時間などの合理的な基準で仕事用の割合を決め、その割合だけを経費にします。割合の根拠(作業時間の記録など)は、説明できるように残しておきましょう。

注意:家族のゲーム用など、仕事で使っていないパソコンは経費になりません。「仕事にも少し使うから」と全額を経費にすると、税務調査で否認される可能性があります。

見落としやすい注意点

特例を使った資産は「償却資産税」の申告対象になる

事業で使うパソコンなどは、固定資産税(償却資産)の対象になることがあります。たとえば東京都主税局の案内では、「中小企業者等の少額資産の損金算入の特例」を適用した資産も償却資産の申告対象とされています。個人事業主も、毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月31日までの申告が必要です(東京23区の場合は都税事務所へ)。なお、課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(免税点)。取り扱いは市区町村によって異なることがあるため、お住まいの自治体の案内を確認しましょう。

領収書・購入記録は必ず保存する

パソコンの購入代を経費にするなら、領収書や購入履歴(ECサイトの注文確認メール・PDFなど)を保存しておきましょう。いつ買って、いつから仕事で使い始めたかも、減価償却の計算に必要な情報です。

開業前に買ったパソコンの扱い

会社員時代に私用で買ったパソコンを、独立後に仕事用として使い始めるケースもあります。私用から業務用に転用した資産は、新しく買った場合とは計算方法が異なります(国税庁「No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」)。該当する人は、公式の説明を確認するか専門家に相談してください。

確定申告の全体の流れや期限は、フリーランスの確定申告はいつからいつまで?で解説しています。

まとめ

  • 仕事で使うパソコンは経費にできるが、金額によって経費にする方法が変わる
  • 10万円未満なら、使い始めた年に全額を経費にできる
  • 10万円以上20万円未満なら、一括償却資産として3年で3分の1ずつ経費にする方法も選べる
  • 青色申告者なら、2026年4月1日以後の取得分は40万円未満(それより前は30万円未満)まで、年間合計300万円の範囲で全額を経費にできる特例がある
  • それ以外は、耐用年数4年で減価償却する
  • 金額は経理方式で税込・税抜を判定(免税事業者は税込)。私用と兼用なら家事按分が必要

参考にした公式情報

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。

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