自宅で仕事をしているフリーランスにとって、家賃・電気代・インターネット代は毎月かかる大きな支出です。「仕事にも使っているのだから経費にしたい。でも、どこまで入れていいのか分からない」「何%にすれば税務署に指摘されないのか知りたい」と悩む人は多いのではないでしょうか。
仕事とプライベートの両方に使っている支出を、合理的な基準で「仕事の分」と「生活の分」に分けることを家事按分(かじあんぶん)といいます。この記事では、国税庁の公式情報をもとに、家事按分の考え方と、在宅フリーランスに多い家賃・電気代・通信費の分け方、帳簿への付け方をかみくだいて解説します。
家事按分とは?「家事費」と「家事関連費」の違い
まず用語を整理しましょう。税金の世界では「家事」は家庭生活・プライベートのことを指します。国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」では、生活のための費用(家事上の費用)は必要経費にならないとしたうえで、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわる費用を「家事関連費」と呼んでいます。
| 区分 | 意味 | 在宅フリーランスでの例 |
|---|---|---|
| 家事費 | 完全にプライベートの支出 | 食費、私服、家族旅行の費用など |
| 家事関連費 | 仕事とプライベートの両方にかかわる支出 | 自宅の家賃、電気代、インターネット回線、スマホ代など |
| 事業専用の支出 | 仕事だけに使う支出 | 仕事専用ソフトの利用料、仕事用の書籍など |
このうち、家事費は経費にならず、事業専用の支出はそのまま経費の候補になります。問題になるのが真ん中の「家事関連費」で、これを仕事分と生活分に分ける作業が家事按分です。
国税庁が示すルール|経費にできるのは「明らかに区分できる部分」
家事関連費のうち経費になる範囲について、国税庁のタックスアンサーでは次のように説明されています。
- 家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られる
さらに、所得税基本通達45-1・45-2(国税庁が示す法令の解釈)では、次のような考え方が示されています。
- 業務に必要な部分かどうかは、業務の内容、経費の内容、家族や使用人の構成、店舗併用家屋などの資産の利用状況などを総合的に考慮して判定する(45-1)
- 「主たる部分」が業務に必要かどうかは、支出のうち業務に必要な部分が50%を超えるかどうかで判定する(45-2)
- ただし、業務に必要な部分が50%以下であっても、その部分を明らかに区分できる場合は、その部分の金額を必要経費に算入して差し支えない(45-2)
つまり「仕事の割合が50%以下だから経費にできない」というわけではなく、根拠をもって仕事分を区分できれば、その分は経費にできるというのが基本的な考え方です。逆にいえば、根拠なく「なんとなく半分」とするのは避けるべきです。
按分の基準は「面積」「時間」「使用量」などの合理的なものを使う
国税庁の「収支内訳書(一般用)の書き方」では、店舗兼住宅の地代家賃や水道光熱費などについて、家事分と事業分を使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準によってあん分して計算すると説明されています。在宅フリーランスの場合、よく使われる基準は次のとおりです。
| 基準 | 考え方 | 向いている支出 |
|---|---|---|
| 面積 | 住まい全体のうち、仕事に使っているスペースの割合 | 家賃、(持ち家の場合)減価償却費・固定資産税など |
| 時間 | 使っている時間のうち、仕事に使っている時間の割合 | 電気代、インターネット回線、スマホ代など |
| 使用量・件数 | 通話明細やデータ使用量などから、仕事分を把握する | スマホの通話料、従量課金のサービスなど |
ポイントは、第三者に説明したときに「なるほど」と思ってもらえる基準を選ぶことです。面積なら間取り図、時間なら勤務記録やカレンダー、使用量なら明細といった具合に、裏付けとなる資料とセットで考えましょう。
在宅フリーランスの家賃・電気代・通信費の按分例
ここからは具体的な計算の例です。金額や割合はすべて説明用の仮の数字で、「この割合なら認められる」という目安ではありません。実際には自分の住まいや働き方に合わせて計算してください。
家賃:仕事部屋の面積で分ける
家賃は「面積」で分けるのが一般的な考え方です。たとえば専有面積40㎡の賃貸に住み、そのうち10㎡の部屋をほぼ仕事専用に使っている場合は、10㎡÷40㎡=25%を仕事分として計算できます。家賃が月10万円なら、10万円×25%=2万5,000円が経費の候補です(数字は例です)。
仕事部屋を夜は寝室として使っている、リビングの一角で作業しているといった場合は、面積に加えて使用時間も考慮するなど、実態に合わせて割合を下げるのが自然です。
電気代:面積と時間を組み合わせて考える
電気代は、仕事部屋の照明・エアコン・PCなどで使う分が仕事分です。国税庁の手引きでも「点灯時間」が基準の例として挙げられています。たとえば「仕事部屋の面積割合」に「1日のうち仕事をしている時間の割合」を掛け合わせる、といった考え方が使えます。
参考として、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、会社員の在宅勤務手当について、電気料金を「業務に使った部屋の床面積÷自宅の床面積」×「在宅勤務日数÷その月の日数」×1/2で計算する方法が示されています(1/2は、睡眠時間を除いた1日のうち労働時間が占める割合という考え方です)。これは会社が従業員に支給する費用の扱いを示したもので、フリーランスの経費計算のために作られたルールではありませんが、「面積×時間で考える」という発想の参考になります。
インターネット回線・スマホ代:使用時間や明細で分ける
自宅のインターネット回線は、仕事とプライベートの両方で使うことが多い支出です。1日の利用時間のうち仕事に使っている時間の割合や、仕事をしている日数などを基準に按分します。スマホは通話明細やデータ使用量を見て仕事分を把握できる場合もあります。
なお、仕事専用の回線・端末を別に契約すれば、按分をせずに全額を事業の支出として扱いやすくなります。毎年の按分計算や説明の手間を減らしたい人は、仕事用と私用を分けることも検討してみてください。
| 支出 | 主な按分基準 | 残しておきたい根拠資料 |
|---|---|---|
| 家賃 | 面積(+使用時間) | 間取り図、賃貸借契約書、按分の計算メモ |
| 電気代 | 面積×時間、点灯時間など | 検針票・請求明細、作業時間の記録 |
| インターネット回線 | 使用時間・使用日数 | 請求明細、作業時間の記録 |
| スマホ代 | 通話明細・使用量・使用時間 | 利用明細、按分の計算メモ |
家事按分の帳簿への付け方|毎回分けるか、年末にまとめて分けるか
按分した金額をどう帳簿に付けるかには、大きく2つの方法があります。国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」では、家事関連費は家事上の経費を除いて記載するのが原則としつつ、使用状況に基づき年末に一括して家事上の経費を差し引いて記載することもできると説明されています。
| 方法 | やり方 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 支払いのたびに按分 | 毎月の支払い時に、仕事分の金額だけを経費として記帳する | 月ごとの利益を正確に把握したい人 |
| 年末にまとめて按分 | 1年間はいったん全額を記帳し、年末に家事分をまとめて差し引く | 毎月の記帳の手間を減らしたい人 |
同じ手引きの記帳例では、水道光熱費を事業用70%として、家事分を「家事分除外」として差し引く形が示されています。会計ソフトを使っている場合は、家事按分の設定機能を使えば年末の処理を自動化できることが多いので、自分のソフトの機能を確認してみましょう。
また、個人の口座やクレジットカードから家賃などを払っている場合も、仕事分を経費として記帳すること自体は可能です。ただ、国税庁の手引きでも現金や預金、クレジットカードは事業用と私用を区別するよう勧められています。事業用の口座・カードを分けておくと、按分の対象が整理しやすくなります。
家事按分でよくある注意点
割合に根拠がない・実態とずれている
もっとも避けたいのは、「みんなこのくらいにしているらしい」という理由で割合を決めることです。税務調査などで説明を求められたときに、面積・時間・明細などの根拠を示せないと、経費として認められない可能性があります。按分の計算メモを1枚作って、領収書や明細と一緒に保存しておくのがおすすめです。
働き方が変わったのに割合を見直していない
引っ越した、コワーキングスペースを使い始めた、常駐案件に変わって在宅日数が減った、といった変化があれば、按分の割合も変わるはずです。少なくとも年に1回、確定申告の準備のタイミングで見直しましょう。
持ち家・家族名義の家は扱いが変わる
この記事では主に賃貸住宅を想定しています。持ち家の場合は家賃がないため、建物の減価償却費や固定資産税などを按分することになり、計算が複雑になります。また、生計を一にする家族に家賃を払うケースなども別のルールが関係します。該当する場合は、税務署や税理士に相談するのが安心です。
白色申告でも青色申告でも「根拠」が大切
家事関連費の取扱いは、所得税法施行令96条で定められています。白色申告か青色申告かにかかわらず、取引の記録や合理的な基準に基づいて仕事分を区分できるようにしておくことが基本です。青色申告と白色申告の違い全般については、青色申告と白色申告の違い|フリーランスはどっちを選ぶべきかで解説しています。
按分の割合を決めるための4ステップ
最後に、実際に按分の割合を決めるときの手順をまとめます。
- 対象の支出を洗い出す:家賃、電気代、ガス代、水道代、インターネット回線、スマホ代など、仕事にも使っている支出をリストにする
- 支出ごとに基準を決める:家賃は面積、電気代は面積×時間、通信費は使用時間など、支出の性質に合った基準を選ぶ
- 根拠資料を集めて計算する:間取り図、作業時間の記録、利用明細などをもとに割合を計算し、計算メモを残す
- 帳簿に反映し、年1回見直す:毎回按分するか年末にまとめるかを決めて記帳し、働き方が変わったら割合を更新する
確定申告全体のスケジュールはフリーランスの確定申告はいつからいつまで?、開業届をまだ出していない人は開業届は出すべき?副業エンジニア・デザイナー向けの判断基準もあわせて確認してみてください。
まとめ
- 仕事とプライベートの両方に使う支出(家事関連費)は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけを経費にできる
- 国税庁の手引きでは、使用面積や点灯時間などの「適切な基準」で按分する考え方が示されている
- 「何%ならOK」という一律の割合はない。面積・時間・明細などの根拠と計算メモを残すことが大切
- 帳簿は、支払いのたびに按分する方法と、年末にまとめて家事分を差し引く方法がある
- 引っ越しや働き方の変化があれば割合を見直す。持ち家や家族名義の住まいは専門家への相談も検討する
参考にした公式情報
- 国税庁|No.2210 必要経費の知識
- 国税庁|所得税基本通達〔家事関連費(第1号関係)〕45-1・45-2
- 国税庁|令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)
- 国税庁|帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(PDF)
- 国税庁|在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(PDF)
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
