「請求した金額より振込額が1万円ほど少ない……」「明細に“源泉所得税”と書いてあるけど、これは何?」独立して初めての入金で、こんな戸惑いを感じる方は少なくありません。
この差額の正体が源泉徴収です。報酬を支払う側が、あなたの所得税の一部を先に差し引いて、代わりに国へ納めている仕組みです。ただ、エンジニア・デザイナー・クリエイターでは「引かれる仕事」と「引かれない仕事」が混在しやすく、計算方法や請求書の書き方で迷いがちです。
この記事では、国税庁の公式情報をもとに、源泉徴収の仕組み、対象になる報酬、10.21%の計算方法、請求書の書き方、確定申告での精算までを、独立したての方にもわかるように整理します。
源泉徴収とは?フリーランスにとっては「所得税の前払い」
源泉徴収とは、報酬を支払う会社などが、支払いのときに一定の所得税を差し引き、その分を受け取る人の代わりに国へ納める制度です。会社員の給与から毎月所得税が引かれているのと同じ考え方で、フリーランスの報酬にも一部適用されます。
ポイントは、差し引かれたお金は「取られて終わり」ではないことです。1年間の所得と税額は確定申告で確定し、そこですでに源泉徴収された金額を差し引いて精算します。前払いが多すぎれば戻ってきますし、足りなければ追加で納めます。
誰が納めるのか
源泉徴収した税金を税務署に納めるのは、支払う側(源泉徴収義務者)です。国税庁の資料では、原則として支払った月の翌月10日までに納付することとされています。受け取る側のフリーランスが、引かれた分を自分で納付する必要はありません。
個人の発注者からは引かれないことがある
国税庁の「源泉徴収のあらまし」では、報酬の支払者が個人で、給与の支払者ではない場合(または常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人の場合)は、源泉徴収の義務がないとされています。たとえば、従業員を雇っていない個人事業主から依頼されたデザイン料は、源泉徴収されずに満額振り込まれることがあります。
源泉徴収の対象になる報酬・ならない報酬
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、法律で種類が決められています。「フリーランスへの支払いならすべて対象」ではありません。国税庁が示す個人(居住者)向けの主な対象は次のとおりです。
- 原稿料、講演料、翻訳料・通訳料、校正料、書籍の装丁料など(原稿・講演等の報酬)
- デザインの報酬(グラフィック、パッケージ、広告、インテリア、工業デザインなど)
- 雑誌・広告などの印刷物に掲載するための写真の報酬
- 弁護士・公認会計士・司法書士など、特定の資格を持つ人への報酬
- モデル、プロスポーツ選手、芸能出演などの報酬
IT系フリーランスで対象になりやすい仕事
| 仕事の例 | 源泉徴収 | 国税庁の資料上の区分 |
|---|---|---|
| 技術ブログ・メディア記事の執筆 | 対象 | 原稿の報酬 |
| 勉強会・セミナーでの登壇 | 対象 | 講演の報酬 |
| 技術文書の翻訳 | 対象 | 翻訳の報酬 |
| ロゴ・バナー・広告などのデザイン | 対象 | デザインの報酬 |
| 広告用のイラスト・コピー | 対象 | デザイン/原稿の報酬(国税庁の質疑応答) |
| システム開発・プログラミング | 通常は対象外 | 対象の一覧に含まれていない |
| インフラ構築・保守、技術サポート | 通常は対象外 | 対象の一覧に含まれていない |
国税庁の質疑応答では、広告ポスター用のイラストは「デザインの報酬」、広告コピーは「原稿の報酬」に該当すると示されています。一方、プログラム作成料は国税庁が示す対象の一覧に挙げられていないため、開発案件だけを受けているエンジニアは、源泉徴収されないのが一般的です。
10.21%の計算方法|100万円を超えると税率が変わる
原稿料やデザイン料などの源泉徴収税額は、1回に支払う金額によって次のように計算します(国税庁 タックスアンサーNo.2795)。
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税額の計算式 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨てます。「10.21%」は、所得税10%に、その2.1%分の復興特別所得税を上乗せした税率(10% × 102.1%)です。
計算例
| 報酬額(税抜) | 源泉徴収税額 | 計算 |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,105円 | 50,000 × 10.21% |
| 10万円 | 10,210円 | 100,000 × 10.21% |
| 30万円 | 30,630円 | 300,000 × 10.21% |
| 150万円 | 204,200円 | (1,500,000 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100 |
150万円の例は、国税庁のタックスアンサーに掲載されている計算例と同じです。100万円を超える部分だけに20.42%がかかる点に注意しましょう。
2027年からの「防衛特別所得税」で10.21%は変わる?
国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月)によると、2027年(令和9年)1月1日以後に生じる所得から、所得税額の1%の防衛特別所得税が新たに課される一方、復興特別所得税は2.1%から1.1%に引き下げられます。合計の上乗せ率は2.1%のままのため、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないとされています。つまり、2027年以降も報酬からの差引額の計算は同じで、内訳の名前が変わるイメージです。
消費税は計算に含める?請求書の書き方
国税庁の資料では、報酬に消費税が含まれている場合、原則として消費税込みの金額が源泉徴収の対象になります。ただし、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、報酬額(税抜)だけを対象にできます。この扱いはインボイス制度の開始後も変わらないと、タックスアンサーで説明されています。
受け取る側にとっては、税抜と消費税を分けて書いたほうが差し引かれる額が少なくなります。
| 請求書の書き方 | 源泉徴収の対象額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|
| 報酬100,000円+消費税10,000円と区分 | 100,000円 | 10,210円 |
| 「報酬110,000円(税込)」とだけ記載 | 110,000円 | 11,231円 |
請求書の記載例(報酬10万円・消費税区分あり)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| デザイン制作費 | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 小計 | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(100,000円×10.21%) | −10,210円 |
| ご請求金額(お振込額) | 99,790円 |
発注元によっては、請求書には源泉徴収前の金額だけを書き、支払時に先方で差し引く運用のところもあります。どちらの形式がよいか、最初の取引の前に確認しておくとスムーズです。
引かれた税金は確定申告で精算する
源泉徴収された金額は、確定申告のときに「源泉徴収税額」として申告書に記入し、年間の所得税額から差し引きます。
- 年間の所得税額 > 源泉徴収された合計額 → 差額を納付
- 年間の所得税額 < 源泉徴収された合計額 → 差額が還付される
独立1年目で売上が少なかった年や、経費・控除が多い年は、前払いした源泉所得税が年間の税額を上回り、還付になることがあります。国税庁のタックスアンサーNo.2030では、源泉徴収された税額が年間の所得税額より多い場合、確定申告(還付申告)で納めすぎた税金の還付を受けられるとされています。
還付申告は翌年1月1日から5年間提出できますが、青色申告特別控除など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件となる特例を受ける場合は、期限内に提出する必要があります。フリーランスは通常の確定申告期間内に出すのが基本と考えておきましょう。スケジュールはフリーランスの確定申告はいつからいつまで?で解説しています。
なお、青色申告を選ぶと控除の面で有利になる場合があります。違いは青色申告と白色申告の違いをご覧ください。
フリーランスが気をつけたい源泉徴収の実務ポイント
1. 売上は「源泉徴収前の金額」で帳簿につける
源泉徴収された報酬の売上は、振込額ではなく源泉徴収前の報酬額で計上し、差し引かれた分は「事業主貸」や「仮払税金」などで記録するのが一般的です。振込額だけで売上をつけると、売上が少なく計上され、源泉徴収税額の精算もできなくなります。会計ソフトには源泉徴収の入力に対応した機能があるので活用しましょう。
2. 取引先ごとに源泉徴収額を記録しておく
確定申告では、年間に源泉徴収された合計額を把握する必要があります。請求書・入金明細を取引先ごとに整理し、「いつ・いくら引かれたか」をまとめておくと、申告時に慌てずに済みます。
3. 手取りの資金繰りは約1割少なく見積もる
デザインや執筆の案件が多い人は、請求額の約1割が入金時点で差し引かれます。生活費や経費の支払い計画は、振込予定額(源泉徴収後)で立てておくと安心です。
4. 開発案件で差し引かれていたら確認する
プログラム開発の報酬から源泉徴収されている場合は、契約にデザインや原稿執筆が含まれていないかを確認したうえで、発注元に処理の根拠を問い合わせてみましょう。逆に、デザインや記事執筆の報酬が満額振り込まれている場合は、発注元が個人で給与の支払いがない、といった理由が考えられます。
経費の考え方はフリーランスエンジニアの経費一覧、開業届については開業届は出すべき?も参考にしてください。
まとめ
- 源泉徴収は、報酬の支払者が所得税を先に差し引いて納める「所得税の前払い」
- 原稿・講演・翻訳・デザイン・印刷物用の写真などの報酬が対象。プログラム作成料は国税庁の対象一覧に含まれていない
- 計算は100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%
- 請求書で報酬と消費税を区分すれば、税抜の報酬額だけが対象になる
- 2027年から防衛特別所得税が始まるが、合計率は変わらず計算方法も同じ
- 引かれた税金は確定申告で精算し、納めすぎなら還付される
- 帳簿は源泉徴収前の金額で売上を計上し、引かれた額を記録しておく
参考にした公式情報
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」(PDF)
- 国税庁 質疑応答事例「コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬」
- 国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(PDF)
- 国税庁 No.2030 還付申告
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
