会社員からフリーランスになると、給与明細から自動で引かれていた厚生年金がなくなり、自分で国民年金に加入して保険料を払うことになります。「将来の年金はどれくらい減るの?」「付加年金やiDeCoって聞くけど、何から始めればいい?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、独立を考えている・独立したてのITエンジニアやデザイナー、クリエイター向けに、フリーランスの年金の仕組みと、国民年金に上乗せできる「付加年金」「国民年金基金」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の違いを、日本年金機構・厚生労働省・国税庁などの公式情報をもとに整理します。
フリーランスの年金は「国民年金」だけになる
日本の公的年金は、よく「2階建て」にたとえられます。1階部分が全員共通の国民年金(基礎年金)、2階部分が会社員・公務員が加入する厚生年金です。
会社を辞めてフリーランス(個人事業主)になると、厚生年金から外れ、国民年金の「第1号被保険者」になります。つまり、自分で何もしなければ、公的年金は1階部分の国民年金だけになるということです。会社員時代は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、国民年金保険料は全額自己負担で、自分で納める必要があります。
会社員とフリーランスの違い
| 項目 | 会社員(第2号被保険者) | フリーランス(第1号被保険者) |
|---|---|---|
| 加入する公的年金 | 国民年金+厚生年金 | 国民年金のみ |
| 保険料の払い方 | 給与から天引き | 自分で納付(口座振替・納付書・クレジットカードなど) |
| 保険料の負担 | 会社と折半 | 全額自己負担(定額) |
| 上乗せの選択肢 | 企業年金・iDeCoなど | 付加年金・国民年金基金・iDeCoなど |
退職したら、住所地の市区町村の窓口などで国民年金への切り替え手続きを行います。手続きの流れや必要書類は自治体のホームページでも案内されているので、退職前に確認しておくと安心です。
国民年金の保険料と、将来もらえる年金額の目安
保険料は令和8年度で月額17,920円
日本年金機構によると、国民年金保険料は令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)で月額17,920円です。所得に関係なく定額なので、年間では17,920円×12か月=215,040円になります。保険料は年度ごとに改定されるため、毎年4月ごろに金額を確認しましょう。
まとめて払う「前納」で割引がある
国民年金保険料は、6か月分・1年分・2年分をまとめて前払いする「前納」をすると割引になります。令和8年度の割引額(毎月納付と比べた額)は次のとおりです。
| 支払方法 | 6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
|---|---|---|---|
| 口座振替 | 1,220円 | 4,510円 | 17,370円 |
| 納付書・クレジットカード | 870円 | 3,820円 | 16,010円 |
口座振替で毎月の保険料を当月末に引き落とす「早割」も月60円の割引です。ただし、2年前納は一度に40万円以上が出ていくため、独立直後で手元資金が少ない時期は、資金繰りとのバランスを考えて選びましょう。申込期限は前納の種類や支払方法で異なるため、日本年金機構のページで確認してください。
老齢基礎年金は満額でも月7万円ほど
厚生労働省の発表では、令和8年度の老齢基礎年金(満額・1人分)は、昭和31年4月2日以降生まれの方で月額70,608円(年額847,300円)です。これは20歳から60歳までの40年間、保険料をすべて納めた場合の金額で、未納期間があるとその分減ります。
会社員なら老齢基礎年金に加えて厚生年金も受け取れますが、フリーランス期間が長いほど2階部分が少なくなります。「国民年金だけでは老後の生活費に足りないかもしれない」と考え、上乗せの準備を検討する人が多いのはこのためです。
払えないときは「未納」ではなく免除・納付猶予を申請する
独立直後は売上が安定せず、保険料の支払いが苦しい月もあるかもしれません。そんなときに放置して「未納」にするのは避けましょう。収入の減少や失業などで納付が難しい場合は、申請して承認されると保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)または納付猶予される制度があります。失業や事業の廃止などの場合は、前年の所得にかかわらず対象になる特例もあります。
| 区分 | 年金を受け取るための期間(受給資格期間) | 老齢基礎年金の額への反映 | 障害・遺族基礎年金の納付要件 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 算入される | 2分の1が反映 | 算入される |
| 納付猶予 | 算入される | 反映されない | 算入される |
| 未納 | 算入されない | 反映されない | 算入されない |
未納のままだと、病気やケガで障害が残ったときの障害基礎年金や、遺族基礎年金を受け取れない場合があります。また、免除・猶予を受けた期間の保険料は、承認から10年以内であれば後から納める「追納」ができ、年金額を満額に近づけられます。
月400円で始められる「付加年金」
付加年金は、国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に年金額が上乗せされる制度です。対象は国民年金の第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者です。
受け取れる額の計算方法
付加年金の年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算します。たとえば10年(120か月)納めた場合、納める付加保険料は400円×120か月=48,000円、受け取る付加年金は200円×120か月=年24,000円です。日本年金機構も、2年以上受け取れば納めた付加保険料を上回ると説明しています。
付加年金の注意点
- 申し出た月の分から納付が始まり、過去の月にさかのぼって納めることはできません。独立したら早めに申し出るのがポイントです。
- 申込先は市区町村役場または年金事務所で、電子申請も利用できます。
- 国民年金基金の加入員は付加保険料を納められません(基金が付加年金の部分を代わりに給付するため)。
- iDeCoとは同時に加入できますが、拠出限度額との関係で併用できない場合があります。
- 上乗せ額は物価などで変わらない定額のため、インフレには対応しにくい面があります。
終身でもらえる「国民年金基金」
国民年金基金は、国民年金法にもとづいて1991年に創設された公的な個人年金で、自営業者やフリーランスなど第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための制度です。20歳以上60歳未満の第1号被保険者などが加入でき、65歳から受け取る終身年金が基本になっています。
- 税制:掛金は全額が社会保険料控除の対象で、受け取る年金は公的年金等控除の対象です。
- 付加年金との関係:加入すると付加保険料は納められません(付加年金の部分は基金が給付)。
- iDeCoとの関係:iDeCoと合わせた掛金の上限があります(後述)。
「一生涯受け取れる」という安心感が国民年金基金の特徴です。一方で、掛金や給付の型は加入時の年齢や選ぶプランによって異なるため、検討する場合は国民年金基金の公式資料で具体的な金額を確認しましょう。
自分で運用する「iDeCo」と2026年12月の制度改正
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で決めた掛金を積み立て、投資信託や定期預金などの商品を自分で選んで運用し、老後に受け取る私的年金です。運用の結果によって受取額が変わる点が、付加年金や国民年金基金との大きな違いです。
iDeCoの税制メリット
- 掛金:全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象(国税庁タックスアンサーNo.1135)。
- 運用益・受け取り時:税制上の優遇措置があります。
- 注意:課税所得がない人は掛金の所得控除のメリットを受けられず、控除は本人の所得からのみ差し引かれます。
2026年12月から掛金上限が月75,000円に
厚生労働省によると、令和8年(2026年)12月から、第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)のiDeCoの拠出限度額は月68,000円から月75,000円に引き上げられます。この上限は国民年金基金の掛金と合わせた金額です。あわせて、一定の要件を満たせば70歳になるまでiDeCoに加入できるよう、加入可能年齢も引き上げられます。
金融機関の案内では、新しい上限は2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし分)から適用されるとされています。掛金額の変更には手続きが必要な場合があり、受付期限も金融機関ごとに異なるため、すでに加入している方は利用中の金融機関からの案内を確認してください。
3つの上乗せ制度の比較と選び方
| 項目 | 付加年金 | 国民年金基金 | iDeCo |
|---|---|---|---|
| 掛金 | 月400円(定額) | 加入時の年齢・プランで決まる | 自分で設定(上限あり) |
| 受け取り | 老齢基礎年金に上乗せ(終身) | 65歳からの終身年金が基本 | 原則60歳以降、運用結果で変動 |
| 運用 | なし(定額) | なし(給付の型で決まる) | 自分で商品を選ぶ |
| 掛金の所得控除 | 扱いは申告前に確認 | 社会保険料控除 | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 併用 | 国民年金基金とは不可 | 付加年金とは不可 | どちらとも可(上限の範囲内) |
タイプ別の考え方
- 独立したばかりで余裕がない:まずは国民年金保険料を確実に納める。払えない月があるなら免除・猶予を申請。余裕があれば月400円の付加年金から。
- 確実な終身の年金を増やしたい:国民年金基金を検討(付加年金とは併用できない点に注意)。
- 所得が増えてきて節税もしたい:iDeCoで所得控除を受けつつ資産形成。運用リスクと60歳まで引き出せない点を理解したうえで。
なお、国民年金保険料や国民年金基金の掛金、iDeCoの掛金は、確定申告で所得控除として申告します。社会保険料控除では、保険料の金額を証明する書類の添付・提示が必要です(令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合は、一定の事項を記載した明細書の添付で代えられます)。申告の時期はフリーランスの確定申告はいつからいつまで?、e-Taxでの申告方法はe-Taxで確定申告する方法もあわせて参考にしてください。
まとめ
- フリーランスになると厚生年金から外れ、公的年金は原則として国民年金のみになる。
- 国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円。前納すると割引がある。
- 老齢基礎年金は満額でも月70,608円(令和8年度・昭和31年4月2日以降生まれ)。
- 払えないときは未納にせず、免除・納付猶予を申請する。追納は10年以内。
- 付加年金は月400円で「200円×納付月数」が年金に上乗せ。さかのぼって納付はできない。
- 国民年金基金は終身年金が基本で、付加年金とは併用できない。
- iDeCoの第1号被保険者の上限は2026年12月から月75,000円(国民年金基金と合算)。原則60歳まで引き出せない。
参考にした公式情報
- 日本年金機構「国民年金保険料の金額はいくらですか」
- 日本年金機構「国民年金保険料の前納」
- 日本年金機構「付加保険料の納付」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金基金」(用語集)
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」
- 厚生労働省「iDeCoの拠出限度額の引上げ等について」(PDF)
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCoの概要」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサーNo.1135 小規模企業共済等掛金控除
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
