会社を辞めてフリーランスになった最初の年、6月ごろに市区町村から届く「住民税の納税通知書」を見て、金額の大きさに驚く人は少なくありません。「会社員のときは毎月の給料から引かれていたのに、これからは自分で払うの?」「いつ、いくら払えばいいの?」と戸惑うのは自然なことです。
この記事では、独立したばかりのITエンジニア・デザイナー・クリエイター向けに、住民税の払い方とスケジュール、そして1年目に特につまずきやすいポイントを、総務省や自治体の公式情報をもとに整理します。
そもそも住民税とは?所得税との違い
住民税(個人住民税)は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。国に納める所得税とは別の税金で、確定申告をしても住民税が「済む」わけではありません。総務省の解説によると、住民税のポイントは次のとおりです。
- 課税される人:その年の1月1日時点で市区町村(都道府県)に住所がある人
- 何に対する税金か:前年の1月1日〜12月31日の所得
- 所得割(所得に応じた部分)の標準税率:10%(道府県民税4%+市町村民税6%。指定都市に住む場合は2%+8%)
- 均等割(定額部分)の標準額:4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)
- 森林環境税:2024年度(令和6年度)から、国税の森林環境税1,000円が均等割とあわせて徴収されています
実際の税率や均等割の額は、標準をもとに各自治体が条例で定めます。お住まいの自治体によっては標準と異なる場合があるので、正確な額は届いた通知書や自治体のサイトで確認してください。
所得税が「その年の所得」に対してその年の分を確定申告で精算するのに対し、住民税は「前年の所得」をもとに翌年度に課税される、という時間差がある点が大きな違いです。この時間差が、独立1年目の負担感の正体です。
会社員とフリーランスで変わる「払い方」
住民税の払い方には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
| 払い方 | 主な対象 | しくみ |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社員など給与所得者 | 会社が毎月の給与から天引きし、本人に代わって市区町村に納める(6月〜翌年5月の12回) |
| 普通徴収 | フリーランス・自営業など | 市区町村から届く納税通知書・納付書で、本人が自分で納める |
会社員時代は、給与からの天引きで自動的に払われていたため、住民税の存在をあまり意識していなかった人も多いはずです。フリーランスになると原則として普通徴収に変わり、通知書を受け取って自分で期限内に払う必要があります。
総務省の解説では、普通徴収の住民税は金融機関やコンビニのほか、スマートフォン決済アプリでも納付できるとされています。どの支払い方法が使えるかは自治体ごとに異なるので、納付書の案内を確認しましょう。
住民税はいつ払う?普通徴収の年間スケジュール
普通徴収の場合、納付は年4回に分かれているのが一般的です。たとえば東京都中央区では、納期限を6月・8月・10月・翌年1月の各末日としており、4回分の納付書がまとめて送られてきます。まだ期限が来ていない回の分をまとめて先に払うこともできると案内されています。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月〜12月 | フリーランスとして稼ぐ(この1年の所得が翌年度の住民税のもとになる) |
| 翌年2月中旬〜3月15日ごろ | 所得税の確定申告をする(住民税の計算にも使われる) |
| 翌年6月ごろ | 市区町村から住民税の納税通知書が届く |
| 6月末 | 第1期の納期限 |
| 8月末 | 第2期の納期限 |
| 10月末 | 第3期の納期限 |
| 翌々年1月末 | 第4期の納期限 |
確定申告のスケジュールについては、フリーランスの確定申告はいつからいつまで?で詳しくまとめています。
確定申告をすれば、住民税の申告は別にしなくていい?
住民税にも本来は「住民税の申告」という手続きがありますが、多くの自治体では所得税の確定申告をした人は、住民税の申告は不要としています。たとえば広島市は、住民税の申告が不要な人として「所得税の確定申告をした人」を挙げています。確定申告の内容が税務署から市区町村に共有され、それをもとに住民税が計算されるためです。
一方で、所得が少なく確定申告をしなかった人などは、住民税の申告が必要になる場合があります。広島市の場合、住民税の申告期限は「その年の3月15日まで」と案内されています。所得が少ない年でも、国民健康保険料の計算などに所得の申告が使われることがあるので、該当しそうな人はお住まいの自治体の案内を確認しておくと安心です。
副業から独立する人:確定申告書の「住民税の徴収方法」欄
会社員を続けながら副業をしている段階では、確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」で、給与以外の所得にかかる住民税を「特別徴収(給与から天引き)」にするか「自分で納付(普通徴収)」にするかを選べます。e-Taxの作成コーナーでも、給与・公的年金以外の所得がある場合はこの選択画面が表示されると国税庁のFAQで案内されています。
ただし、東京都文京区の案内によれば、選択によって変わるのは「納付方法」だけで、税額は変わりません。また、給与以外の所得がマイナスの場合など、申告内容によっては「自分で納付」を選んでも特別徴収になることがあるとされています。副業の住民税については副業20万円以下なら確定申告は不要?住民税の注意点もあわせてご覧ください。
会社を辞めた年の住民税はどうなる?退職時期で変わる扱い
会社員からフリーランスになる人が最初に向き合うのが、「退職したときに残っている住民税」の扱いです。会社員の住民税は6月から翌年5月までの12回で給与天引きされるため、途中で退職すると未払いの分が残ります。大阪市の案内では、退職時期によって次のように扱いが分かれています。
| 退職した時期 | 残りの住民税の扱い(大阪市の案内) |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 本人の希望にかかわらず、残りの税額を最後の給与や退職金からまとめて徴収(一括徴収)。ただし、残りの税額が5月31日までに支払われる給与・退職手当等の額を超える場合は普通徴収に切り替え |
| 6月1日〜12月31日 | 普通徴収に切り替えて自分で払うのが基本。本人が申し出れば一括徴収も可能 |
6〜12月に退職して普通徴収に切り替わった場合、退職後しばらくしてから市区町村から納付書が届きます。「会社を辞めたのに住民税の請求が来た」と驚かないよう、退職前に会社の担当者へ残りの住民税をどう処理するか確認しておくのがおすすめです。運用の細部は自治体によって異なることがあるため、最終的にはお住まいの市区町村の案内を確認してください。
フリーランス1年目に気をつけたい3つの注意点
1. 1年目は「会社員時代の収入」に住民税がかかる
住民税は前年の所得にかかるため、独立した年やその翌年度は、会社員として稼いでいた時期の給与所得をもとにした住民税を払うことになります。独立直後は売上が安定しないことも多いのに、住民税は前年の高めの収入で計算されている、というズレが起こりやすいのです。
2. 1回あたりの金額が大きく感じやすい
会社員時代は年間の住民税を12回に分けて天引きされていましたが、普通徴収では原則として年4回に分けて払います。年間の総額が同じでも、1回あたりの支払額は大きくなります。通知書が届いてから慌てないよう、売上が入るたびに一定割合を納税用に取り分けておくと安心です。事業用と生活用の口座を分ける方法は事業用口座は分けるべき?で解説しています。
3. 引っ越しても、その年度の住民税は1月1日の住所地に払う
住民税は1月1日時点の住所地で課税されます。独立を機に引っ越した場合でも、その年度の住民税は1月1日に住んでいた市区町村から通知が届き、そこに納めることになります。転居先に納付書が届かないことがないよう、転出・転入の手続きは忘れずに行いましょう。
住民税の負担を正しく抑えるためにできること
住民税の所得割は、確定申告で計算した所得をもとに決まります。つまり、確定申告で経費や控除を正しく計上することが、住民税を適正な額にすることにもつながります。具体的には次のような点を見直しましょう。
- 仕事に使ったPC・ソフト・通信費などの経費を漏れなく計上する(参考:フリーランスエンジニアの経費一覧)
- 在宅で仕事をしているなら、家賃や電気代を合理的な割合で家事按分する(参考:家事按分のやり方)
- 青色申告の要件を満たして青色申告特別控除を受ける(参考:青色申告と白色申告の違い)
- 国民健康保険料・国民年金保険料など、払った社会保険料を申告に反映する
なお、所得税と住民税では控除の額が異なる項目もあるため、所得税が減った分と同じだけ住民税が減るとは限りません。帳簿付けや申告に不安がある場合は、会計ソフトの活用(会計ソフト比較)や税理士への相談も検討しましょう。
まとめ
- フリーランスの住民税は、原則として納付書で自分で払う「普通徴収」
- 普通徴収の納期は多くの自治体で6月・8月・10月・翌年1月の年4回。正確な期限は通知書で確認する
- 住民税は1月1日時点の住所地で、前年1〜12月の所得に対して課税される
- 所得税の確定申告をしていれば、多くの自治体で住民税の申告は不要
- 1〜4月に退職すると残りは原則一括徴収、6〜12月の退職は普通徴収への切り替えが基本(大阪市の例)
- 独立1年目は会社員時代の収入にかかる住民税を自分で払うため、納税資金を早めに取り分けておく
参考にした公式情報
- 総務省「個人住民税」
- 東京都中央区「申告から納付まで(特別区民税・都民税)」
- 広島市「申告先・申告期限・申告の必要性等(住民税)よくある質問と回答」
- 大阪市「退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」
- 東京都文京区「副業がある場合の徴収方法について」
- 国税庁 e-Tax よくある質問(住民税等に関する事項の入力)
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトでご確認ください。個別の判断は税理士や専門家にご相談ください。
